1.
こんな取引があるのをご存知ですか?
F派遣料支払
取引は「出費,支払(費用その他)」-「派遣料等支払」-「派遣料を支払」
事務員を雇い入れている場合の給料は消費税の課税対象ではありませんが、
人材派遣会社に支払う派遣料は消費税の課税対象です。
上記取引を選択します。
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