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こんな取引があるのをご存知ですか? |
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G諸会費等支払(消費税対象外) |
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取引は「出費,支払(費用その他)」-「諸会費支払」-「諸会費等支払(消費税対象外)」 |
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消費税の課税対象になるか、ならないかの判定で一番わかりにくいのは
「諸会費」です。
弁護士会費は前述B「弁護士会費等支払」のように課税対象にはなりません。
一般的には「会費に対価性が認められない場合」は
「諸会費等支払(消費税対象外)」を選択します。
例えば、弁護士会の記念行事の費用を賄うために費用を参加者に
分担させている場合などがあたります。
「会費に対価性が認められる場合」は
「諸会費等支払(消費税対象)」を選択します。
例えば、名目が会費でもそれが実質的に出版物の購読料、
職員研修の受講料などにあたる場合は、消費税の課税対象となります。
判断ができかねる場合は税理士、税務署にお問い合わせください。 |
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