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1. こんな取引があるのをご存知ですか?
G諸会費等支払(消費税対象外)
取引は「出費,支払(費用その他)」-「諸会費支払」-「諸会費等支払(消費税対象外)」
諸会費支払(消費税対象外)の図

消費税の課税対象になるか、ならないかの判定で一番わかりにくいのは
「諸会費」です。
弁護士会費は前述B「弁護士会費等支払」のように課税対象にはなりません。

一般的には「会費に対価性が認められない場合」は
「諸会費等支払(消費税対象外)」を選択します。
例えば、弁護士会の記念行事の費用を賄うために費用を参加者に
分担させている場合などがあたります。

「会費に対価性が認められる場合」は
「諸会費等支払(消費税対象)」を選択します。
例えば、名目が会費でもそれが実質的に出版物の購読料、
職員研修の受講料などにあたる場合は、消費税の課税対象となります。

判断ができかねる場合は税理士、税務署にお問い合わせください。




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